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【へぇ】自走する自転車ってなんだろうねぇ

先日、子供を乗せて漕がずに走行する自転車を見ました。

今の時代、そんなものがあるのだっと感心しました。
それって、楽だよねぇ。
ふと思い出しました。
会社で、若手との間で、議論になったことを思い出しました。
後輩が、電動バイクを買った時のことです。

議論の一部始終書くとかなりの量になりますので抜粋。
それって、公道は走れないんだよ。と私
何で?と後輩達
モーターが付いて自走するから。と私
じゃぁ、シニアカーはどうなの。と後輩達
・・・すまん、わからん。と私
後輩達はある程度、理解はしたものの
シニアカーとの関係には、私も含めて法律が理解できませんでした。
ということで、あの議論から1年が過ぎ…
(たいした問題ではないので、忘れていた)
調べてみました。
★電動アシスト自転車(ハイブリット自転車)
発信時や登り坂などでペダルを踏み込む際に、電動機(モーター)により人力を補助する自転車
法律で、電動アシスト走行による最高時速は24Km/hまでと決められている

★フルアシスト自転車(ペダル付きの原動機付き自転車)
平地または登り坂でペダルを漕がなくても走るのもの

 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年八月十六日運輸省令第七十四号)によれば、
「定格出力〇・六〇キロワツト以下(600W以下)のものを第一種原動機付自転車とし、その他のもの(600W超1000W以下)を第二種原動機付自転車とする。」

原動機を載せ、自走するものは免許が必要だし、前照灯、尾灯、制動灯、方向指示器などの灯火類、反射器、警音器などの装備が必要であり、自賠責保険の加入と、市町村での登録がなければ、公道を走ってはいけないと言うことになる。
じゃぁ、ペダルはどうなの?
警官に捕まった時に
「ペダル漕いでましたよ。
あなたが見た時はたまたま惰性で自走していたんですよ」
って、言い訳してみるのも手か?
さらに、調べてみると、神奈川県警、山口県警のページに詳しいことが書いていました。

原動機が付いているとダメなんでしょうね。
アシストとフルアシストの見分け方はどうするのでしょうね。
かなりグレーゾーンのような気もしますが。
フルアシストの現認されれば、たいほー!なんでしょうかね。
しかし、捕まった。って話はないようですね。
販売店のページを見てみると…

※公道上での走行は禁止されています。
公道走行を目的とされる場合、電動アシスト自転車への変更ができます。
※この商品はアシスト自転車です。フル電動機能を削除しての発送となります。
商品到着後、フル電動機能を復帰させる事ができますが復帰後の公道走行は禁止されています。

てな感じで、「公道上での走行は禁止」って書いています。
ダメなものは、だめなんですね。
★シニアカー
シニアカーは、歩道を時速6km以下で走行するのが前提であり、これ以上の速度が出ないのであれば、ナンバーも保険もなくてよい。
となっており、道路交通法施行規則からも読み取ることが出来ます。

第一条  道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一  車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
イ 長さ 百二十センチメートル
ロ 幅 七十センチメートル
ハ 高さ 百九センチメートル
二  車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 原動機として、電動機を用いること。
ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。

フルアシスト自転車も6Km/hr以下で走行するようにすれば、捕まらない?
(出せないと言う根拠が必要になってくるが…)
つーか、6km/hr以下で走るのは至難のワザ?
てなことで、フルアシスト自転車は公道では乗ってはダメと言うことになりますが、
やはり、グレーゾーンが存在するように感じます。
(法律ってそもそも抜け道だらけ)
電動機用の免許区分でも作るのはダメかなぁ。
ついでに、自転車も免許制にして欲しい。

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日記

Posted by きあい